大判例

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東京地方裁判所 昭和47年(借チ)1032号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔主文〕1 申立人が、本裁判確定の日から三月以内に、相手方らに金一〇万円を支払い、かつ、菅原之男から別紙目録(二)記載の建物の明渡を受けることを条件として、別紙目録(二)記載の建物全部を同目録(三)記載の建物に改築することを許可する。

2 別紙目録(一)記載の土地に関する申立人相手方間の賃貸借契約の賃料を前項の金一〇万円を支払つた月の翌月分から3.3平方米当り一ケ月六〇円に改める。

〔決定理由〕1 ……本件改築は土地の通常の利用上相当であることが認められ、申立人は、本件借地契約上増改築の制限に関する特約の存否は不明であると主張しているので、本件改築は、これを許可すべきである。

2 鑑定委員会は、本件改築により本件借地権価格が増加するので、その増分を財産上の給付とするのが相当であるとし、財産の給付を本件土地の更地価格(3.3平方米当り二三万円と評価)の三%弱に当る一〇万円とするのを相当とし、地代を近隣並みに3.3平方米当り一ケ月六〇円に改めるのを相当とするとする。財産上の給付についての意見は、当裁判所の従来の裁判例からしても妥当であり、地代の改定については同委員会の意見に従う。

本件の資料によると、申立人は本件建物を菅原之男に賃貸中であることが認められるので、本件改築の許可は、財産上の給付の支払及び右借家人の建物明渡を条件とするのが相当である。

目録<略> (小山俊彦)

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